[ISMメーリングリスト]ISMメーリングリストとはISM研究会が研究活動および親善活動の一環として提供するメーリングリストサービスのことである。ISMメーリングリストはism-studyとism-topicsとからなる (注1) 。
[定義]この規則において,ヘッダーとは,インターネットメールのヘッダー (注2) のことである。また,ボディとは,メールの中で,ヘッダー以外の総ての部分のことである。ISMヘッダーとは,ボディの中で,表題,コメント,コードの部分のことである。発言メールとは,ISMメーリングリストを通じて ISMメーリングリスト会員に配送される総てのメールのことである。発言者とは,発言メールを送信するISMメーリングリスト参加者のことである。
[改正]特別の事情を考慮して,この規則の改正については,ISM研究会例会上でも ISMメーリングリスト上でもこれを行うことができる。例会上では決議時点での出席者の過半数の賛成によって,またメーリングリスト上では動議提出後1週間以内に投稿した者の中の過半数の賛成によって,規則は改正される。
[入会]原則として,ISM研究会会員の中で,連絡担当者にメールアドレスを通達した者は,自動的にISMメーリングリストの会員になる。
[退会]ISMメーリングリストの会員は,その旨をメーリングリスト管理担当者に連絡しさえすれば,いつでも,またism-study とism-topicsとの一方についても両方についても,退会することができる。
[復帰]ism-studyとism-topicsとの一方あるいは両方について,退会してしまった ISM研究会会員は,もしその旨をメーリングリスト管理担当者に連絡しさえすれば,いつでも,会員として復帰し,当該メーリングリストサービスを受けることができるようになる。
[メーリングリストの業務担当者]ISM研究会は,メーリングリストの円滑な運営のために,ISMメーリングリスト会員の中から特別の担当者として,1名のメーリングリスト管理担当者を選出しなければならず,また1名以上のメーリングリスト司会および1名以上のメーリングリストシステムオペレータを選出することができる (注3) 。特別の担当者の選出の要件は,規則の改正の選出の要件に準じる。ISMメーリングリスト会員は,これらの担当者を兼任することができる。
[メーリングリスト管理担当者]メーリングリスト管理担当者は,プロバイダとの交渉の一切を担当し,メーリングリストの維持管理に務める (注4) 。
[メーリングリスト司会]メーリングリスト司会は,メーリングリストでの議事の内容に関する一切の責任を負う (注5) 。
[メーリングリストシステムオペレータ]メーリングリストシステムオペレータは,メーリングリストでの議事の形式に関する一切の責任を負う (注6) 。
[著作権]このメーリングリストを通じて配布されたメールの著作権については,原則として (注7) ,著作者本人とISM研究会とがこれを折半する (注8) 。
[配布]ISM研究会は,著作者本人の同意を得ずに,このメールのデータを管理し,また ISM研究会会員に配布することができる。また,著作者本人は,ISM研究会の同意を得ずに,自己の著作物に限り,自由に配布することができる。但し,他の発言者からの引用を含む場合には,止むを得ない事情 (注9) がない限り,当該発言者の許諾を得なければならない。
[改変]ISM研究会は,データの管理と会員への配布との際に,著作者本人の同意を得ずに,メールを取捨選択し (注10) ,メールを変更することができる (注11) 。
[改訂]著作者本人は自分が著作したメールのISMヘッダーおよびボディの部分の改訂を ISM研究会に要求することができる。ISM研究会は担当者の判断でこの要求に従ってこれを改訂することができる。
[コメント]独立した発言を行うのはなく,既にこのメーリングリスト内で行われた発言に対してコメントを付ける場合には,発言者はボディの第一行目に,“コメント:”の後に当該メーリングリストのID番号 (注12) を付け,改行しなければならない (注13) 。
[コード]発言者は,独立した発言の場合にはボディの第一行目に,またコメントの場合にはボディの第二行目に,“コード:”の後にコードを入れることができる (注14) 。
[引用]発言者は,メーリングリスト内で行われた他人の発言を引用する場合には,それが引用であることを必ず明記する (注15) 。原則として,発言者はこのような引用において引用元発言を改変してはならない。但し,改行記号はこの限りではない。
[転載許可]発言者は,自己のメールのボディの全部あるいは一部分の転載を行うことを,他の発言者に許可することができる (注16) 。その際に,発言者は,転載先の人・メディアなどを限定することができる。
(注1) 主にism-study の方は研究活動の方に,またism-topicsの方は親善活動の方に割り振られます。但し,ism-topicsには,連絡,動議,投票などのメールも含まれます。ism-studyの方は ISM研究会の印刷物として全会員に公開され,またISMデータベースに保存されます。これに対して,ism-topicsの方はISM研究会の印刷物として全会員に公開されず,またISMデータベースに保存されません。 なお,ISMデータベースとは,ISM研究会が製作しているデータベースアプリケーションソフト(Windows 95/98/NT 上で動作可能)のことです。詳しくは, ISM DataBase Applicationのページ をご覧ください。
(注2) インターネットメールのヘッダーの説明は技術的に難しいので,これを省略します。要するに,“From”とか“To”とか“Subject”とかで始まる行のことです。
(注3) この三つの担当者がISMメーリングリストの機関をなします。動議によって開催される決議総会は,それ自体,ISMメーリングリストを通じて配信される発言メールそのものであって,ISMメーリングリストという私的自治団体の機関ではありません。
(注4) 事実上,メーリングリスト管理担当者は当該プロバイダとの契約名義人でなければなりません。
(注5) 要するに,メーリングリスト司会は,議事進行役です。
(注6) ISMメーリングリスト上で内容的に,あるいは形式的に不適切な発言がなされた場合には,メーリングリストシステムオペレータは,(1)ISMメーリングリストの内で,あるいはISMメーリングリストの外で発言者に注意する;(2) メーリングリスト管理担当者にメールの削除を要請する;(3)ISMメーリングリストの内で,あるいはISMメーリングリストの外で謝罪・訂正・説明メールなどを送信する ── などの措置をとります。
(注8) 著作権については,現行法規・判例・通説に従います。但し,ISMメーリングリストに特有な問題について言うと,ヘッダーの中で,“Date:”,“To:”などの部分はもちろんのこと,“Subject:”の部分も著作権を発生させないと考えられます。ISMヘッダーの中で,ボディに著作物が含まれている限りでは“表題:”の部分は著作権を発生させますが,“コメント:”の部分は著作権を発生させないと考えられます。
(注9) 元発言者の退会,死亡,行方不明などが想定されています。
(注10) ISM研究会が削除することを決めたメールについては,これを配布対象から外します。同様にまた,このようなメールについての謝罪・訂正・説明メールなどについても,これを配布対象から外します。
(注11) もちろん,ISM研究会がメールの内容を好き勝手に変更するわけではありません。ご安心ください。基本的には,ISM研究会が行うのは「著作物の性質並びにその利用の目的及びその態様に照らしやむを得ないと認められる改変」(著作権法,第20条2項4号)に限定されます。
変更の対象として想定されているのは,現在のところ,(1)一般的に,編集者の編集権の範囲内に属するものとして社会的に認知されているものと,(2)社会的に認知されているわけではないが,デジタルデータを印刷する際にレイアウト上の障害になり得るものと,(3)ISMメーリングリストで用いられている諸章標とです。(1) には,不適切な表現,誤字・脱字,欧文・和文の句読点(コロン・セミコロンなどを含む),全角・半角スペース,括弧,記号(“(1)”,“→”,“■”,“…”など),引用記号(“>”,“「”など),脚注位置などが含まれます。(2)には,改行記号,フェイスマーク,飾り罫,罫線文字,強調記号,特殊記号(数式,欧文特殊文字など),表・図などをメールで表現する際に用いられる記号などが含まれます。(3)には,ヘッダー,ISMヘッダー,シグネーチャーなどが含まれます。
(注12) メーリングリストには,様々な参加者が次々にメールを投稿してきます。それぞれのメールについて,投稿日時順に一意の連番(続き番号)を振っておけば,整理するのに何かと便利です。例えば,“1999/05/05の15:30:12の○×さんの投稿はナンバー123”という風に。“ID番号”とは,要するに,この連番のことです。
メーリングリストでは,或る人の発言に対して,反論したり賛同したり展開したりするなどのような,コメントが付けられます。このようなコメントは独立した発言に対して付けられるだけではなく,コメントに対しても付けられます。つまり,コメントの元発言は独立した投稿だけではなく,コメントであるかもしれません(コメントに対するコメント)。
コメントが投稿される時には,元発言がなにであるのか判らないと,読み手は困ります。そこで,コメントの元発言を上記の連番で明記すると便利なわけです。
(注13) 以下に例を挙げます。──
コメント:125
(注14) 要するに,特定のメールが一定の読み手にとって不愉快なものであると想定され得る場合に,予め冒頭部分にその旨を表示することによって,無用なトラブルを避けることができるかもしれないわけです(もちろん,できないかもしれません)。具体的には,「 ISMメーリングリスト標準書式 」をご覧ください。
(注15) 「 ISMメーリングリスト標準書式 」をご覧ください。
(注16) どうしてこんな当たり前のことを確認するのかと言うと,ISM研究会が著作権を折半しているからです。要するに,ISM研究会による著作権は発言者自身による転載許可を拒絶することはできず,しかも発言者が転載許可したからと言ってISM研究会も発言者も著作権を放棄するわけではないということです。